top of page
空き家を売りたい・貸したい方
町内にある空き家の利活用を通じて、UJIターンによる定住等を希望される方へ情報提供を行います。町内にある空き家について売りたい、貸したいとお考えの所有者の方は、この制度の趣旨等を理解の上、ご登録ください。
対象となる要件など
空き家バンクに登録できる空き家や登録申請のできる所有者の要件は次のとおりです。

手続きの流れ
STEP1
ご相談・お問い合わせ
まずはご相談ください。気なる点や疑問点などもお気軽にお問い合わせください。
【問い合わせ先】
御嵩町空き家バンク事務局(御嵩町役場企画課内)
TEL:0574-67-2111(内線2227)





STEP2
登録の申請
事務局に「物件登録申込書(別記様式第1号)」と「物件登録カード(別記様式第2号)」を
提出ください。書類の作成についてもお気軽にご相談ください。
【役場に提出していただく書類】
①物件登録申込書 ②物件登録カード
【提出先】
郵送…〒505-0116 岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239−1 御嵩町役場企画課
STEP3
物件の確認・調査
町職員による外観確認を行います。安全面などで問題はないようでしたら、次の手順に進みます。
STEP4
担当する不動産事業者の選定
空き家バンクに登録されるにあたり担当となる不動産事業者についてご希望のある場合はお申し出ください。希望が特にない場合は、登録事業者のなかから輪番制で事業者が決まります。
STEP5
物件所有者・不動産事業者・町職員による物件確認
持ち主と不動産事業者、町職員の3者により物件確認をおこないます。この際、室内や設備などを確認し、登録できるかどうか判断します。この時に間取り図・不動産情報についてわかるものをお持ちください。
※原則、3者での立ち会い確認としていますが、遠方など立ち会いが難しい場合はご相談ください。
STEP6
審査・登録、担当不動産事業者との媒介契約
登録申請書と物件確認の情報をもとに審査のうえ、「登録通知書」を申請者へ送付し、空き家
バンクに物件登録します。
担当の不動産事業者と物件の媒介契約を締結します。
-
仲介により契約が成立した場合は、仲介手数料が発生します。
-
仲介手数料は、宅地建物取引業法に定められた報酬額以内となります。
-
御嵩町は、仲介及び契約に関するトラブル等については、一切関与しません。
STEP7
空き家バンクホームページにて情報発信
物件情報をインターネット専用サイトで情報発信を始めます。